会則

福山誠之館東京同窓会会則

第1章 総則
第2章 会員
第3章 役員及び顧問
第4章 機関
第5章 会計
第6章 その他
【附則】

第1章 総則

(名称)
本会は福山誠之館東京同窓会と称する。

(目的)
本会は、誠之館精神の高揚を図り、会員相互の親睦と友誼を厚くし、併せて母校の隆昌に貢献することを目的とする。

(事業)
本会は前条の目的を達するため、次の事業を行う。
会員相互の連絡と親睦及び母校の発展と向上に関する事業
会報、会員名簿の発行等に関する事業
その他目的達成に必要な事業

(事務所)
本会は特に事務所を設けない。ただし、必要に応じてこれを設置することができる。

第2章 会員

(会員)
本会は福山誠之館同窓会の会員であって関東に在住する者を主体として組織する。過去に母校に在籍し本会に入会しようとする者は、その旨を本会に申し出て会長の承認を得るものとする。

第3章 役員及び顧問

(役員)
本会にはその目的を達成するため次の役員をおく。
会長 1名 会員の中より定期総会において選任する。
副会長 若干名 会員の中より定期総会において選任する。
幹事 若干名 会員の中より定期総会において選任する。
会長が幹事の中より1名に幹事長を委嘱する。
事務局長 1名 会員の中より定期総会において選任する。
会計監査 1名 会員の中より定期総会において選任する。

(役員の任期)
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。なお、この場合の2年とは、選任された定期総会の終了の時から翌々年度の定期総会の終了の時までとする。

(役員の任務)
役員の任務は次のとおりとする。
会長は本会の会務を総理し、総会、役員会及び学年幹事会の議長を務める。
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
幹事長は会長の指揮のもとに会務を総括し、本会が行なう総ての会の司会進行役を務める。
幹事は会長の指揮のもと会務を分掌する。
事務局長は会長の指揮のもと総会、役員会及び学年幹事会に提出する資料作成その他本会運営に係る庶務全般を務める。
会計監査は本会の会計を監査し決算に係る監査報告を行う。

(名誉顧問、名誉会長及び顧問)
本会に名誉顧問及び名誉会長を置くことができる。名誉顧問及び名誉会長は会長が総会の承認を得て推挙する。
2 本会に顧問を置くことができる。
顧問は母校及び本会に特に功績のあった者を役員会が推挙し、総会において承認を得る。
顧問は会長の諮問に応じるほか、役員会に出席して意見を述べることができる。

第4章 機関

(総会)
本会は毎年1回定期総会を開催する。また、次の場合に臨時総会を開催することができる。
会長または役員会が必要と認めたとき
名簿記載会員総数の100分の5以上から請求があったとき

2 この場合、名簿記載会員とは、学年幹事が当該学年の会員として名簿に記載した
もの。

(総会の決議事項)
総会において予算及び事業計画を報告するとともに次に掲げる事項は総会の決議を経なければならない。
決算及び会務報告
会則の改正
役員の選任、顧問の委嘱
その他本会運営に関する重要な事項

(総会の決議方法)
総会の決議は出席者の過半数をもってこれを行う。

(役員会)
役員会は会長、副会長、幹事長を含む幹事及び事務局長をもって構成し、会長が必要と認めたとき招集する。この場合、会計監査は役員会に出席する。

(役員会の決議事項及び決議方法)
役員会は次の事項を審議し決議する。決議は構成員出席者の過半数をもってこれを行う。
予算案及び事業計画案
決算案及び会務報告案
その他総会における決議案
その他本会の運営に関する事項
(学年幹事及び学年幹事会)
第15条 学年幹事は卒業年次ごとに1名、会員の中より会長が委嘱する。
2 学年幹事会は、役員及び学年幹事をもって構成し、会長が招集する。学年幹事は、学年幹事会に出席して本会運営に係る意見具申を行なうとともに、各学年の会員に対し各種情報提供を行ない、併せて総会への参加を促す。加えて、学年幹事は、当該学年の名簿の整理を行なう。

(各種委員会)
会長は次の委員会を設け会員の中より委員を委嘱することができる。会長は必要に応じてその他の特別委員会を設けることができる。
総会懇親会実行委員会
定時総会及び懇親会に関する企画と運営を行う。
総務財務委員会
年間事業計画及び予算案を作成し、また適宜財務状況の報告を行う。
同窓会活動支援委員会
本会の各種事業の活性化に関する検討及び提案を行い、活性化を促進する。

第5章 会計

(経費)
本会の運営に関する経費には、次のものをもって充てる。
(1)年会費 1,000円/会員
(2)賛助金
(3)寄付金
(4)事業収入
(5)利子その他の雑収入
(決算)
本会の決算は会計監査を受け、役員会を経て総会の承認を得る。

(会計年度)
本会の会計年度は毎年9月1日に始まり翌年8月31日に終わる。

第6章 その他

(細則)
会長は、本会の円滑な運営に関し必要と認めるときは細則を設けることができる。

【附則】

会員は名簿記載事項に変更があった場合はその都度本会に通知する。
会員が本会の名誉を棄損した場合は、総会の決議を経て除名することができる。
役員に欠員が生じた場合の代行と補充は、以下の方法で行う。
会長に欠員が生じた場合は、副会長が協議して副会長の中より代行者を選任し、次の最初の定期総会において会員の中より後任会長を選任する。
会長、事務局長及び会計監査を除く役員については、会長が他役員の中より代行者を定め、次の最初の定期総会において会員の中より後任役員を選任する。
事務局長及び会計監査については、会長が会員の中より代行者を定め、次の最初の定期総会において会員の中より後任役員を選任する。この総会で行う監査報告は、代行者が行う。
前各号の後任役員の任期は、前任役員に係る任期の残存期間とする。
この会則は平成28年11月12日から施行する。